2019-05-09 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
○国務大臣(柴山昌彦君) 新制度においては、世帯の所得及び資産の状況を確認し、真に支援が必要な低所得者世帯の学生などを支援対象とするということとしているものですから、この世帯の範囲としては、学生など本人及びその生計を維持するものとして原則父母について、その所得及び資産の状況を確認をすることになろうかと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 新制度においては、世帯の所得及び資産の状況を確認し、真に支援が必要な低所得者世帯の学生などを支援対象とするということとしているものですから、この世帯の範囲としては、学生など本人及びその生計を維持するものとして原則父母について、その所得及び資産の状況を確認をすることになろうかと思います。
この場合には、原則父母が当たる連帯保証人と原則父母を除く四親等以内の親族が当たる保証人という制度が必要になります。 この要件を満たす親族がいない場合には、親族以外の方が保証人になれるという条件緩和の措置があります。しかし、その際にも、所得証明の提出が必要であるなど、果たして条件緩和と言えるのだろうかというような制度となっているのが現状だというふうに聞いております。